選挙の際にのぼり旗を使っても良いと公職選挙法で認められているのは、ここが選挙事務所であるということを示すために選挙事務所に設置するケースです。
この場合もサイズに関しての規制があり、選挙事務所に設置する場合は縦350センチ×横100センチを超えてはならないとなっています。
選挙事務所以外にも、選挙カーにのぼり旗をつけることが認められています。
この場合もサイズに規制があり、縦273センチ×横73センチまでです。選挙事務所に使った物を使いまわしたのではサイズが大きすぎて公職選挙法違反となってしまうので、注意が必要となります。
そして演説会場で演説中にのぼり旗を使用するのも特に問題はなく、認められている選挙活動の1つです。
演説会場で使う場合のサイズに関しては、規制はありません。選挙事務所前に設置している物を演説会場に持って行って使っても良いし、それよりももっと目立つようにとワンサイズ大きくしても大丈夫です。
選挙活動を行う際には、いろいろと細かいことまで一つ一つ確認しなければなりませんが、のぼり旗に関しても細かな取り決めごとがあるので、事前にしっかりと確認したうえで業者に注文し、規制の範囲内で正しく使うことが重要です。
街頭演説では使用できません
意外なことに、街頭演説の際にのぼり旗を使うことは公職選挙法で禁止されています。
街頭演説は立候補者とマイクさえあれば実施することが可能ですが、それ以外に使うことが認められているのは腕章やたすきと胸章だけとなっています。
立候補者の名前をアピールしたいのであれば、たすきや腕章に名前を明記してアピールすることになります。
しかし、街頭演説で立候補者の名前が書かれたのぼり旗を見たことがあるという人も多いでしょう。あれは選挙違反になるのではないのだろうか、と疑問に思う人も少なくないはずです。
街頭演説時ののぼり旗の使用は認められてはいないものの、特に厳しい罰則も設けられていません。ルールはあるのだけど、野放し状態と言ってもよい状況となっています。また、立候補者が多人数の場合は、取り締まりが追い付かないというのも現状のようです。
街頭演説の際に選挙カーにのぼり旗を設置するのはOKなので、候補者の名前が書かれたのぼり旗が設置された選挙カーの上に立って街頭演説をするというスタイルが多いです。このような方法の場合は、選挙違反にはなりません。
どの候補者も規則の隙間をうまく通って、選挙違反とならないように工夫しています。
業者の方でも心得てはいますが、事前にルールを確認して正しく使うようにしましょう。